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木更津市発注の建設工事における週休2日の取組について

趣旨

 建設業においては、適正な工期設定や適切な賃金水準の確保、少子高齢化を背景とした若手技能労働者の不足、長時間労働の是正、休日確保に向けた必要な環境整備を進めることが求められています。また、先般、労働基準法が改正され、建設業においては、令和6年4月1日以降、罰則付きで時間外労働の上限(原則として月45時間・年360時間)が適用されます。

 以上のような状況を踏まえ、木更津市においても将来を担う若手が入職しやすい環境を整えるため、市発注の建設工事における週休2日の取組を実施運用します。

適用日

令和6年4月1日以降に入札公告・指名通知等を行う案件から

木更津市週休2日制適用工事実施要領について

 木更津市が発注する土木系工事のうち、発注者が指定する工事とし、特記仕様書に週休2日制適用工事である旨が記載されている場合のみ対象工事として扱います。

 なお、対象工事に関する実施方法や積算方法等の詳細につきましては、下記の要領等をご覧ください。

木更津市営繕工事週休2日促進工事実施要領

 木更津市が発注する営繕工事のうち、発注者が指定する工事とし、特記仕様書に週休2日促進工事である旨が記載されている場合のみ対象工事として扱います。

 なお、対象工事に関する実施方法や積算方法等の詳細につきましては、下記の要領等をご覧ください。

※令和8年2月1日に改正いたしました。

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