建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置されることに伴い、令和7年4月1日より建築確認等手数料の改定(手数料の引上げ)を行いました。
ただし、令和7年3月31日までに工事に着手したものについては、改定前の手数料が適用されます。
建築基準法における建築確認や各種検査の申請手数料については、建築物の申請対象となる部分の床面積の合計に応じた金額となります。
建築物省エネ法に係る適合性判定審査を要する場合は、別途、適合性判定に係る手数料を加算した金額となります。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
確認申請、中間・完了検査手数料一覧 (PDFファイル: 70.1KB)
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 (PDFファイル: 64.3KB)
災害救助法の適用を受けた地域内において、その災害により滅失し又は破損した建築物の建築をする場合で、災害の発生した日から6月以内に工事に着手するものは手数料の免除を受けることができます。