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戸籍の届出

戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍)

戸籍は出生から死亡までの個人の事項を記載し、証明する大切なものです。出生届や死亡届など届出期間の決められているものについては、必ず期間内に届出をしてください。

戸籍の届出は、市民課、天羽行政センターで行えます。

なお、閉庁時は市役所本庁舎で受付しております。(ただし、死亡届については、午前9時から午後4時30分)天羽行政センターでは午前9時から午後4時30分まで受付しております。

(閉庁時は届書、添付書類のお預かりをします。審査は平日に行います。不備があった場合後日開庁時に来庁していただくことがありますが、届出をした日が受理日になります。できるだけ事前に内容確認をしてください。)

お問い合わせについては、月曜日から金曜日まで(祝日・休日を除く)の、午前8時30分から午後5時15分の間にお願いいたします。

※届出の具体的な流れは窓口チェックシートをご覧ください。

出生届

お子さんがお生まれになりましたら、お生まれになった日を含めて14日以内に、お子さんのお父さんまたはお母さんが、本籍地、住所地またはお子さんの生まれた所のいずれかの市区町村に届出をしてください。

お父さん、お母さんが記入し、署名した出生届を、代理の方が提出いただくことも可能です。

お名前については、使用できる漢字や文字などに制限がありますので、ご不明のときはお問い合わせください。

必要なもの

  1. 出生届書(医師の証明のあるもの)
  2. 母子健康手帳

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなられた方の本籍地、亡くなった所または届出人の住所地の市区町村に、できるだけ同居の親族の方が届出をしてください。

必要なもの

  1. 死亡届書(医師の証明のあるもの)
  2. 国民健康保険証(加入者のみ)
  3. 印鑑登録証(印鑑登録をしている方のみ)
※令和4年11月30日をもって、富津聖苑の営業は終了しました。今後の市民向けの火葬場は木更津市火葬場となります。使用料は木更津市火葬場に納付となり、富津市・君津市・木更津市・袖ケ浦市に住所がある方は大人10,000円・子ども6,000円、それ以外の市区町村の方は大人60,000円・子ども30,000円です。

法定相続情報証明制度

相続の各種手続きにおいては、「法定相続情報証明制度」が便利です。

法務局が「法定相続情報一覧図」を無料発行しますので、必要な戸籍一組を用意して最寄りの法務局にご相談ください。

「法定相続情報証明制度」(千葉地方法務局ホームページ)(別ウインドウで開く)

婚姻届

届出期間は特にありませんが、届出によって効力が生じます。またその際、夫または妻のどちらかの氏を選んでください。

必要なもの

  1. 婚姻届書(成年の証人2人の署名が必要ですので、あらかじめ用紙を取りにきてください。)
  2. 届出に来庁する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

離婚届

届出期間は特にありません。届出によって効力が生じます。ただし裁判離婚の場合届出期間があります(裁判確定の日から10日以内)。

なお、未成年のお子さんがいる場合には、離婚後の親権者を必ず決めてください。

離婚後のお子さんの養育や親権、養育費、親子交流などについて、詳細は「ひとり親家庭の未来のために」をご覧ください。

また、結婚のとき氏を変えた人は、この届により、もとの氏に戻るのが原則ですが、そのまま婚姻中の氏を名乗ることも選択できます。その場合は、別に届出が必要です。

必要なもの

  1. 離婚届書(協議による場合は、成年の証人2人の署名が必要ですので、あらかじめ用紙を取りにきてください。)
  2. 届出に来庁する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  3. 調停調書等(裁判による場合)

転籍届

届出期間は特にありませんが、届出によって法律的効力が生じます。

届出は、転籍届に必要事項を記入し、戸籍の筆頭者の方と配偶者の方の署名をして、届出人の本籍地、所在地または転籍地のいずれかの市区町村に届出をしてください。

必要なもの

  1. 転籍届書(戸籍の筆頭者の方と配偶者の方の署名が必要ですので、あらかじめ用紙を取りにきてください。)
  2. 届出に来庁する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
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