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市・県民税の住宅ローン控除

1.対象となる方

住宅ローン控除の対象となる家屋等に入居した日が次の期間内である方

  • 平成21年1月1日から令和12年12月31日まで

2.控除適用期間

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている期間(所得税で住宅ローン控除の適用を受けた年分の翌年度の市・県民税の所得割から税額控除します。)

3.市・県民税で控除が受けられる方

「給与所得者の年末調整」や「確定申告」で、住宅ローン控除が所得税から控除しきれない方が、市・県民税でも控除を受けることができます。
なお、源泉徴収票や確定申告書での確認方法は以下のとおりです。

年末調整で所得税の住宅ローン控除の適用を受け、確定申告をしない方

給与所得の源泉徴収票で確認することができます。以下の全てにあてはまる場合に控除を受けることができます。

  • 「住宅借入金等特別控除の額」欄に0円でない金額が記載されている。
  • 「源泉徴収税額」が0円となっている。
  • 「住宅借入金等特別控除可能額」欄の金額が、「住宅借入金特別控除の額」欄の金額より大きい。
  • 「居住開始年月日」欄の日付が上記(1)の期間内である人。

所得税の確定申告書を提出する方

確定申告書を記載する際の計算過程で確認することができます。以下の全てにあてはまる場合に控除を受けることができます。

  • 申告書第一表の項番12(総所得金額)-30(所得控除合計)が1,000円以上になる。
  • 32(税額)、35((特定増改築等)住宅借入金等特別控除(可能額))にゼロ以外の数字があり、
    32(税額)-33(配当控除)<35((特定増改築等)住宅借入金等特別控除(可能額))となる。
  • 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に記載する「居住開始年月日」が上記(1)の期間内である方。

4.控除額

  • 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居の方

 次の(ア)・(イ)のうち、いずれか小さい額(最高136,500円)
(ア)所得税の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から控除しきれなかった額。
(イ)所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)に、7%を乗じた額。※

※この控除額は、消費税率が8%または10%である場合の金額であり、それ以外の場合における控除額は
 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。

  • 平成26年3月31日以前又は令和4年1月1日以降の入居の方

次の(ア)・(イ)のうち、いずれか小さい額(最高97,500円)
(ア)所得税の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除可能額)のうち、所得税から控除しきれなかった額。
(イ)所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)+(所得税の基礎控除額-48万円)に、5%を乗じた額。

詳細は、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

5.控除額の確認方法

市・県民税が特別徴収(給与から天引き)されている方

「特別徴収税額の決定通知書」の「税額控除額」欄と摘要欄に記載されています。
 ※「税額控除額」欄には、住宅ローン控除額のほか、調整控除を含む各種税額控除の金額の合計額が記載されています。

市・県民税を普通徴収(納付書払いまたは口座振替)で納めている方

「納税通知書」の「税額の明細」欄に記載されています。 

6.その他の注意点

主に給与所得のみの人が年末調整や期限内の確定申告で、所得税の住宅ローン控除を適用した場合には、既に徴収(給与から天引き)された税額が還付されますが、市・県民税は6月から納付していただく税額から控除します。

また、これまでは市・県民税の納税通知書が送達される前に申告をする必要がありましたが、令和元年度(平成31年度)分以降の市・県民税においては納税通知書送達後に申告した場合も控除の適用を受けることができるようになりました。(平成30年度分以前の市・県民税においては、従来のとおり納税通知書送達前に申告する必要があります。)

なお、所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、市・県民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。

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