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セーフティーネット保証制度のご紹介(新型コロナウイルス感染症も対象になります)

セーフティネット保証制度のご紹介

セーフティネット保証とは

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

この制度の利用には、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、「特定中小企業者」であることについて市長の認定が必要となります。

※新型コロナウイルス感染症により売上高等に影響が生じている場合は、第4号、または第5号となります。

 

セーフティネット保証の種類

中小企業信用保険法第2条第5項一覧表

第 1号

連鎖倒産防止

第 2号

取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

第 3号

突発的災害(事故等)

第 4号

突発的災害(自然災害等)

第 5号

業況の悪化している業種(全国的)

第 6号

取引金融機関の破綻

第 7号

金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

第 8号

金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

※詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

袖ケ浦市内の中小企業者で、セーフティネット保証の認定を受けたい方は、下記の必要書類を、袖ケ浦市役所商工観光課まで提出してください。

4号、5号以外の申請については、袖ケ浦市役所商工観光課にお問い合わせください。

セーフティネット保証1号

対象者

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者。

認定条件

次のいずれかに該当すること。

(イ)申請の時点において法第2条第5項第1号の規定による経済産業大臣の指定を受けた者(再生手続開始申立等事業者)に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること。
(ロ)申請の時点においてこの再生手続開始申立等事業者に対して50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、申請者の全取引規模のうち、この再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上であること。

申請に必要な書類等

中小企業信用保険法第2条第5項第1号の認定申請について [PDFファイル/109KB]

認定申請書(保証1号) [Wordファイル/30KB]    [PDFファイル/81KB]

委任状 [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/57KB]

注意事項

  • 金額は円単位で記入してください。
  • 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。

セーフティネット保証2号

対象者

取引の相手方の事業者等が事業活動の制限を実施していることにより経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、市長の認定を受けたもの。

認定条件

次のいずれかに該当し、当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高等の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

(イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者
(ロ)当該事業者と間接的に取引を行っており、当該事業者の事業活動に関連する取引に20%以上依存している中小企業者

申請に必要な書類等

中小企業信用保険法第2条第5項第2号の必要書類について [PDFファイル/121KB]

認定申請書(保証2号イ) [Wordファイル/22KB]    [PDFファイル/88KB]

認定申請書(保証2号ロ) [Wordファイル/22KB]   [PDFファイル/88KB]

委任状 [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/55KB]

注意事項

  • 金額は円単位で記入してください。
  • 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。

セーフティネット保証4号

●令和5年1月より、セーフティネット保証4号に関する届出の電子申請が可能となりました。​下記のリンクより電子申請フォームにアクセスし、必要事項をご入力の上、申請書その他資料一式をPDFファイルにしてアップロードの上ご申請ください。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請

対象者

突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者であって、市長の認定を受けた中小企業者。

認定条件

1.経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を行っていること。

※指定地域については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>で確認してください。

2.(1)経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同月に比して20%以上減少していること。

 (2)その後2か月間を含む3か月間の売上高または販売数量が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

災害等認定対象

・令和2年新型コロナウイルス感染症 (指定期間:令和2年2月18日から令和6年6月30日まで)

※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

※令和5年10月1日以降の認定については、資金使途が借換に限定されます。あわせて認定申請書様式も変更になりましたので、ご注意ください。

 申請に必要な書類等

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定申請について [PDFファイル/165KB]

認定申請書(保証4号) [Wordファイル/23KB]  [PDFファイル/127KB]

委任状 [Wordファイル/24KB]  [PDFファイル/20KB]

注意事項

  • 金額は円単位で記入してください。
  • 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。

セーフティネット保証5号

対象者

業況の悪化している業種(指定業種)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。

認定条件

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。(指定期間:令和4年1月1日から令和6年6月30日まで)

要件1

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して10%以上減少していること。

※新型コロナウイルス感染症による影響を受けている場合には、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること


(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

※営んでいる事業の業種が指定業種に属するかどうかは、中小企業庁ホームページ<外部リンク>(セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法)で確認してください。

詳細につきましては、下記の「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」をご覧ください。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/402KB]

申請に必要な書類

申請にあたっては、当てはまる要件の申請書様式を使用してください。

認定申請書(保証5号) [Wordファイル/53KB]   [PDFファイル/106KB]

認定申請書(保証5号)【新型コロナウイルス感染症】 [Wordファイル/20KB] [PDFファイル/111KB]

委任状 [Wordファイル/28KB]  [PDFファイル/19KB]

注意事項

  • 金額は円単位で記入してください。
  • 減少率等の計算は、小数点第2位以下を切捨てし、第1位までを記入してください。
  • 最近3か月及び1か月の数字は、原則として申請月の前月を含む3か月及び1か月を意味します。ただし、前月分の売上高等が未集計のときは、申請月の前々月を含む3か月及び1か月とします。
  • 信用保証協会及び金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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