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【受付は終了しました】令和5年度袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金

【受付終了】住宅用設備等(エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備)を導入する方に補助金を交付します

  令和5年度の申請の受付は、4月3日から行います

 市では、地球温暖化対策の推進や電力の強靭化を図るため、住宅用の家庭用燃料電池システム(以下「エネファーム」)、定置用リチウムイオン蓄電システム、窓の断熱改修、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備を導入する方に対して補助金を交付します。

 令和5年度から、プラグインハイブリッド自動車についても補助金の交付対象となります。

※令和5年度の補助金申請の受付は、補助金交付予算額の上限に達しましたので終了しました。

ご注意ください

 申請は、補助対象設備の導入前となります。既に、補助対象設備を導入済みまたは設置工事中の方は対象になりません。
 なお、エネファーム、定置用リチウムイオン蓄電システムまたはV2H充放電設備(以下「エネファーム等」)を設置した建売住宅を購入する場合は、引渡し完了前までに申請してください。
 補助対象設備の導入を完了した日(エネファーム等を設置した建売住宅を購入した場合は引渡しを受けた日)から起算して30日を経過した日、またはこの年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書が提出されない場合は、補助金の交付決定が取り消されますので、ご注意ください。
 また、実績報告書の提出までに補助対象設備を導入した住宅への住所変更が必要です。
 なお、住宅の新築の際に補助対象設備を導入する方は、実績報告書の提出までに住宅の引渡しを完了する必要があります。

 

申込詳細

受付開始日

 令和5年4月3日(月曜日)から  ※郵送不可、予算内先着順。 

 ※令和5年度の補助金申請の受付は、補助金交付予算額の上限に達しましたので終了しました。

補助金額

  • エネファーム 1件あたり上限10万円(停電時自立運転機能あり)
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム 1件あたり上限7万
  • 窓の断熱改修 補助対象経費の4分の1 上限8万円
  • 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 上限15万円(住宅用太陽光発電設備とV2H充放電設備を併設する場合)
                          上限10万円(住宅用太陽光発電設備のみを併設する場合)
  • V2H充放電設備 補助対象経費の10分の1 上限25万円

  補助対象設備の種類ごとに、一の住宅に1回に限り交付、ただし、過去に補助金の交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が補助対象設備を設置するとき、または補助対象設備が電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」)の場合において、過去に補助金の交付を受けた者と同一の世帯を構成する者が導入するときは、この限りでない。
  なお、各設備とも補助対象経費が補助金額の上限を下回った場合には、補助対象経費の額を上限とする(千円未満の端数は切り捨て)。

設備要件

共通事項

 未使用品であること。

個別事項 エネファーム

 燃料電池ユニットならびに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、Lpガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、以下の要件を満たすもの。

  1. 一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。

個別事項 定置用リチウムイオン蓄電システム 

 リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化および還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)ならびにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、以下の要件を満たすもの。

  1. 令和3年度以降に実施する一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

個別事項 窓の断熱改修

 既存住宅に設置されている窓を、断熱性能が高い窓へ改修するに当たり、以下の要件を満たすもの。

  1. 国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブまたは公益財団法人北海道環境財団により登録されているものであること。
  2. 1居室(居住、作業、娯楽等の目的のために継続的に利用する壁、ドア、障子、襖等で仕切られている空間)単位で外気に接するすべての窓の断熱化をすること。

個別事項 電気自動車

 電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)であって、自動車検査証にこの自動車の燃料の種類が電気と記載されているもののうち、次に掲げる要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が乗用であり、かつ、自家用・事業用の別が自家用と記載されている四輪のものに限る。

  1. 補助金の交付を受けるに当たり、新車として購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
  2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内であること。
  3. 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
  4. 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

個別事項 プラグインハイブリッド自動車

 電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証にこの自動車の燃料の種類がガソリン・電気と記載されているもののうち、次に掲げる要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が乗用であり、かつ、自家用・事業用の別が自家用と記載されている四輪のものに限る。

  1. 補助金の交付を受けるに当たり、新車として購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。
  2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が、市内であること。
  3. 自動車検査証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
  4. 国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

個別事項 V2H充放電設備

 電気自動車等と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

補助対象者(共通)

  1. 市内に住所を有すること(実績報告書提出日までに住民基本台帳に記録される場合を含む。)。
     
  2. 市税を滞納していないこと。
     
  3. 次項に規定する自ら居住または居住を予定している市内の住宅に、年度内(2月末日まで)に設置し、補助対象設備を所有すること(電気自動車にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。)。
  4. 補助対象設備の導入費を負担すること。
  5. 対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。また、リース業者は、リースを受ける者から領収するリース料総額から補助金相当分を減額すること。
  6. 住宅の所有者でない場合または他に所有者がいる場合は、すべての所有者から同意を得ていること(電気自動車等の場合を除く。)。
     

補助対象設備を設置する住宅

エネファーム等を設置する住宅は、次のいずれかに該当する住宅

  1. 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する住宅
  2. 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅
  3. 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために新築する住宅
  4. 補助事業を実施する者が、自らの居住の用に供するために取得する住宅であって、住宅を販売する事業者等により未使用のエネファーム等があらかじめ設置された住宅

定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する住宅は、次に該当する住宅

  1. 実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていること。

窓の断熱改修を行う住宅は、次のいずれにも該当する住宅

  1. 補助金の交付の申請時点において窓の断熱改修をする住宅の建築工事が完了していること。
  2. 次のいずれかに該当すること。
    (1) 補助事業を実施する者自らが所有し、居住する住宅
    (2) 補助事業を実施する者以外の者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車を導入する住宅は、次のいずれにも該当する住宅

  1. 実績報告の日までに太陽光発電システムが設置され、かつ、発電した電気を電気自動車等に充電できること。
  2. 実績報告の日までに補助事業を実施する者自らが居住する住宅であること。
  3. 太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合は、実績報告の日までにV2H充放電設備が設置されていること。

V2H充放電設備を設置する住宅は、次に該当する住宅

  1. 実績報告の日までに太陽光発電システムが設置され、かつ、電気自動車等が導入されていること。

補助金の対象となる経費

共通事項

 補助対象経費の算出に当たっては、消費税および地方消費税相当額を控除するものとし、設置費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては更にこの補助金の額を控除した額とする。

エネファーム

 設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)および附属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付け・配線・配管工事等)

定置用リチウムイオン蓄電システム 

 設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)および附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費、工事費(据付け・配線工事等)

窓の断熱改修

 設備本体(窓、ガラス等をいい、網戸、雨戸等の窓付属部材費は含まない。)および高断熱窓の設置と不可分の工事費(窓、ガラス等の取付費、内窓取付時に必要な額縁、ふかし枠等の費用、仮設足場費、既存設備の解体撤去費等)

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

 電気自動車等の本体の購入費

V2H充放電設備

 V2H充放電設備本体の購入費

補助金の申請

 補助金を申請する方は、補助対象設備の設置工事に着手する前(エネファーム等を設置した建売住宅を購入する場合は、引渡し前)に、袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、以下の書類を添えて市役所環境管理課窓口へ提出してください。(郵送不可)

 ※窓の断熱改修の補助金を申請する際の、居室の定義および写真の撮影方法や、平面図および立面図の提出方法については、こちらの別紙をご参照ください。

 ※令和5年4月1日付けで要綱の改正を行いましたので、提出書類と様式が変更されていますので、ご注意ください。

共通事項

  • 事業計画書(様式第1号の2) 
     
  • 補助対象設備の設置等に係る経費の内訳が記載された契約書または注文書等の写し 
  • 貸与料金の算定根拠明細書(様式第1号の3)(リースの場合のみ)
  • 市に納付すべき税の納税証明書(省略できる場合があります) 
     
  • 補助対象設備を導入する住宅の位置が確認できる図面(地図)
     
  • 補助対象設備の設置工事等着工前の現況写真(住宅全体、補助対象設備の設置予定場所等、モノクロ不可)
    ※電気自動車等の場合は、保管予定場所を撮影した写真 
     
  • 住宅を第三者が所有する場合または共有者がいる場合は、この第三者または共有者から設置の承諾を受けていることが確認できる書類(同意書) 
     
  • その他袖ケ浦市長が必要と認める書類

※窓の断熱改修の補助金を申請する際の、写真の撮影方法については、こちらの別紙をご参照ください。

個別事項

  1. 補助対象設備の技術仕様が確認できる書類の写し
    エネファーム
    製造者名、品名番号および発電出力が確認できる書類の写し
    定置用リチウムイオン蓄電システム
    製造者名、品名番号および蓄電能力が確認できる書類の写し
    窓の断熱改修
    製造者名、型式名およびSii登録型番が確認できる書類の写し
    電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
    電気自動車等の仕様が確認できるカタログまたは仕様書の写し
    V2H充放電設備
    V2H充放電設備の仕様が確認できるカタログまたは仕様書の写し
  2. 補助対象設備の設置予定図面
    エネファーム
    設置予定場所がわかる図面
    定置用リチウムイオン蓄電システム
    設置予定場所がわかる図面
    窓の断熱改修
    設置予定場所が分かる平面図および立面図
    電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
    保管予定場所がわかる図面
    V2H充放電設備
    設置予定場所がわかる図面

※窓の断熱改修の補助金を申請する際の、平面図および立面図の提出方法については、こちらの別紙をご参照ください。

交付決定通知書の発送までの日数

 申請書の受付から交付決定通知書を発送するまでの日数は下記の表のとおりです。交付決定通知書が届いてから工事着工等ができますので、申請書の提出はお早目にお願いします。

 日数
納税証明書を添付している場合概ね10日
袖ケ浦市長が納税確認を行う場合概ね20日

導入完了後の実績報告

 設置工事等が完了した日(エネファーム等を設置した建売住宅を購入する場合は、引渡し前、電気自動車等にあっては自動車検査証に新規に登録された日)から起算して30日以内、またはこの年度の2月末日のいずれか早い日までに、袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金実績報告書(様式第6号)に以下の書類を添えて提出してください。なお、住宅の新築の際に設備を導入する方は、実績報告書の提出までに住宅の引渡しを完了する必要があります。

 ※令和5年4月1日付けで要綱の改正を行いましたので、提出書類と様式が変更されていますので、ご注意ください。

共通事項

  1. 事業結果報告書(様式第6号の2)
     
  2. 補助対象設備の設置費等の支払を証する書類・内訳書の写し(補助対象設備の導入をリースで行う場合を除く。)
     
  3. 補助対象設備が未使用品であることを確認できる書類として下記の書類のいずれか
    (1)メーカー発行の保証書
    (2)メーカー発行の出荷証明書
    (3)電気自動車等の場合は、自動車検査証の写し
  4. 住民票の写し(実績報告書の提出日の3ヶ月以内に発行されたもの。ただし、省略できる場合があります。)
  5. その他市長が必要と認める書類

個別事項

  1. 補助対象設備の設置状況が確認できる写真(補助対象設備全体、補助対象設備の品名番号・製造番号等、モノクロ不可)
    エネファーム
    設備全体が確認できる写真、発電ユニットおよび貯湯ユニットの品名番号および製造番号が確認できる写真
    定置用リチウムイオン蓄電システム
    設備全体が確認できる写真、品名番号および製造番号(パッケージ番号)が確認できる写真
    窓の断熱改修
    設備全体が確認できる写真
    電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
    保管場所(自動車検査証の使用の本拠の位置等)において、車の全体およびナンバープレートを撮影した写真
    V2H充放電設備
    設備全体が確認できる写真ならびに品名番号および製造番号が確認できる写真 
  2. 補助対象設備が定置用リチウムイオン蓄電システムの場合は、補助対象設備を設置する住宅が実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていることを証明する書類の写し(例:売電明細、接続契約の御案内、保証書、特定契約締結に係る書類の写し等)
  3. 補助対象設備が窓の断熱改修の場合は、補助対象設備を設置する住宅が工事に着工する前日までに建築工事が完了していることを証明する書類(例:固定資産(家屋)課税台帳記載事項証明書の写し、検査済証の写し等)
  4. 補助対象設備が電気自動車等の場合は、(1)居住する住宅が実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていることを証明する書類の写し(例:売電明細、接続契約の御案内、保証書、特定契約締結に係る書類の写し等)、(2)充電設備の保証書の写しまたは充電設備の設置状況および設置機器が確認できる写真(V2H充放電設備の保証書の写しまたは設置機器が確認できる写真)
    ※太陽光発電システムおよびV2H充放電設備を併設する場合は、V2H充放電設備が設置されていることを証する書類(例:V2H充放電設備の保証書の写しまたは設置機器が確認できる写真)
  5. 補助対象設備がV2H充放電設備の場合は、(1)補助対象設備を設置する住宅が実績報告の日までに太陽光発電システムが設置されていることを証明する書類の写し(例:売電明細、接続契約の御案内、保証書、特定契約締結に係る書類の写し等)、(2)電気自動車等の自動車検査証の写し

※期限までに実績報告書が提出されない場合は、補助金の交付決定が取り消されます。

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