令和5年5月8日以降の基本的な感染対策の考え方
新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策については、これまで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第18条に基づく「基本的対処方針」や「業種別ガイドライン」に沿った対応をお願いしておりました。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることとなり、この位置付けの変更と合わせて、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されます。
このため、令和5年5月8日以降は、日常における基本的な感染対策については、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。
感染対策について、政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組むことになり、政府は、感染症法に基づき、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行うこととなります。
この情報提供の一環として、政府から以下のとおり、令和5年5月8日以降の基本的な感染対策が示されましたので、お知らせします。
※令和5年3月13日以降のマスク着用についての詳細は、『マスク着用の考え方の見直しが適用されます』をご参照ください。
※令和5年5月7日までの感染拡大防止対策については、『令和5年3月13日以降の千葉県における感染拡大防止対策』をご参照ください。
1.現状(令和5年5月7日まで)
◆基本的感染対策については、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の実施を、これまで個人や事業者に求めてきている。
◆また、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、基本的対処方針等も踏まえ、これまでも個人に対する対策の見直しや、各業界において、業種別ガイドラインの策定・見直しがなされている。
◆業種別ガイドラインについては、合理的な内容に見直せるよう、内閣官房より、見直しのためのポイントを各業界に対して提示・周知している状況。これに基づき、現在は、各業界において、入場時の検温やパーティションの設置等の対応を行っている。
2.今後の方針
◆今回の感染症法上の位置付けの変更により、新型コロナの感染対策は令和5年5月8日から、
・現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、
・今後は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」
に大きく変わる。
◆基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となることから、日常における基本的感染対策について、以下の観点を踏まえた対応に転換する。
(1)マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。
(2)政府としては一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む。
政府は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行う。
現在 | 今後(令和5年5月8日以降) | |
---|---|---|
新型コロナの感染対策の考え方 | ・法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み | ・個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの |
政府の対応と根拠 | ・新型インフル特措法に基づく基本的対処方針による求め ※「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等 | ・(基本的対処方針は廃止) ・感染症法に基づく情報提供 ※専門家の提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に資するような情報の提供 |
事業者に関する取組 | ・事業者による業種別ガイドラインの作成 ・政府による「業種別ガイドラインの見直しのためのポイント」の提示・周知 | ・(業種別ガイドラインは廃止) ※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない ・事業者の判断、自主的な取組 |
3.実施に当たっての考え方
◆基本的感染対策について、今後は、政府として一律に対応を求めることはせず、政府は以下の内容を情報提供し、個人や事業者が自主的に判断して実施する。
(1)基本的感染対策の見直し
政府は、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き、手洗い等の手指衛生や換気が有効であることなど、以下の内容を示していく。その際には、専門家の提言(厚生労働省アドバイザリーボードに示された「感染防止の5つの基本」など)や、その時点までに得られた知見も紹介し、個人や事業者の参考になるよう情報提供を行う。
基本的感染対策 | 今後の考え方 | |
---|---|---|
マスクの着用 | 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本。 一定の場合にはマスク着用を推奨。 ※令和5年3月13日から | |
手洗い等の手指衛生 | 政府として一律に求めることはしないが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、引き続き有効。 | |
換気 | ||
「三つの密」の回避 人と人との距離の確保 | 政府として一律に求めることはしないが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効(避けられない場合はマスク着用が有効)。 |
(2)個人や事業者が実施する場合の考え方
◆(1)の見直しを踏まえ、個人や事業者における基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策を検討する。
<考慮に当たっての観点>
- ウイルスの感染経路等を踏まえた期待される効果(※)の有効性
- 実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果
- 人付き合い・コミュニケーションとの兼ね合い
- 他の感染対策との重複・代替可能性 など
※飛沫感染対策か、エアロゾル感染対策か、接触感染対策かなど
◆事業者においては、以下の対策の効果や考え方等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断する。
政府としては、一律に対応を求めることはせず、各事業者の判断に資する以下のものを示していく。
対応(例) | 対策の効果など | 今後の考え方 |
---|---|---|
入場時の検温 | 発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性 | ・政府として一律に求めることはしない ・対策の効果(左欄参照)、機器設置や維持経費など実施の手間・コスト等を踏まえた費用対効果、換気など他の感染対策との重複・代替可能性などを勘案し、事業者において実施の要否を判断 |
入口での消毒液の設置 | ・手指の消毒・除菌に効果 ・希望するものに対し手指消毒の機会の提供 | |
アクリル板、ビニールシートなどパーティション(仕切り)の設置 | ・飛沫を物理的に遮断するものとして有効 ・エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
※感染法上の位置付けの変更により、業種別ガイドラインは廃止されるが、業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは妨げない。
※特に感染対策が求められる医療機関や高齢者施設等については、院内・施設内等の感染対策に関して、引き続き国から提示・周知していく。
◆なお、感染が急拡大している時期や、医療機関・高齢者施設など重症化リスクの高い方が多い場面など、時期や場面によっては、これまでの取組を参考に感染対策を強化していくことが考えられる。